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地方財政法施行令 第三十三条 (募集の方法による地方債証券の発行)

昭和二十三年政令第二百六十七号政令
(募集の方法による地方債証券の発行)

第三十三条

地方公共団体は、募集の方法によつて地方債証券を発行する場合においては、地方債証券申込証を作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 地方公共団体の名称
  2. 地方債証券の総額
  3. 地方債証券の発行の目的
  4. 地方債証券の券面金額
  5. 地方債証券の申込期日及び払込期日
  6. 地方債の利率
  7. 地方債の償還の方法及び期限
  8. 利息支払の方法及び期限
  9. 地方債証券の発行の価額
  10. 地方債証券を記名式又は無記名式に限つたときは、その旨
  11. 十一
    地方債証券の募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号
  12. 十二
    地方債証券の応募額が総額に達しない場合において、その残額を引き受けることを契約した者があるときは、その旨
  13. 十三
    第五条の七の規定による地方債であるときは、その事実及び各地方公共団体の負担部分
  14. 十四
    名義書換代理人を置いたときは、その氏名及び住所並びに営業所

2地方債証券の募集に応じようとする者は、前項の地方債証券申込証に、その取得しようとする地方債証券の数並びにその氏名又は名称及び住所を記載するものとする。

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