(信託に係る事務に関する業務等に関する法令の適用)
第八条の二
法第五十三条第六項第四号及び第五十四条第五項第四号に掲げる業務に関しては、信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第五十条の二の規定の適用については、金庫を同条第一項の規定により登録を受けることができる会社とみなす。この場合において、同条第十二項の規定により適用する同法第十一条第一項中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、同法第五十条の二第十二項の規定により適用する同法第三十四条第三項中「営業所」とあるのは「事務所」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法第五十条の二の規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。
2法第五十三条第六項第五号及び第六号並びに第五十四条第五項第五号及び第六号に掲げる業務に関しては、地方財政法施行令(昭和二十三年政令第二百六十七号)第三十三条第一項第十一号その他の法令の規定で、社債等(地方債又は社債その他の債券(信用金庫にあつては、会員、地方公共団体その他内閣府令で定める者の発行するものに限る。)をいう。以下この項において同じ。)の募集若しくは管理の委託に係るもの又は社債等の発行その他の社債等に関する事務の委託に係るものの適用については、金庫をこれらの委託を受けることができる会社又は銀行とみなす。
3法第五十三条第六項第五号及び第六号並びに第五十四条第五項第五号及び第六号に掲げる業務に関しては、担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)の規定(他の法令において準用する場合を含む。)の適用については、金庫を同法第三条の規定により担保付社債に関する信託事業の免許を受けることができる会社とみなす。