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信用金庫法施行令 第八条の三 (準備金の範囲)

昭和四十三年政令第百四十二号政令
(準備金の範囲)

第八条の三

第五十四条の二の四第一項に規定する準備金として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 第五十六条の準備金その他の会員勘定に属する準備金
  2. 貸倒引当金その他の引当金のうち金融庁長官の定めるもの

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