(金融庁長官の認可を要しない事業の譲渡又は譲受け) 第九条 法第五十八条第六項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる業務のみに係る事業の譲渡又は譲受けとする。一国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い二有価証券、貴金属その他の物品の保護預り三両替 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗