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信用金庫法施行令 第九条 (金融庁長官の認可を要しない事業の譲渡又は譲受け)

昭和四十三年政令第百四十二号政令
(金融庁長官の認可を要しない事業の譲渡又は譲受け)

第九条

第五十八条第六項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる業務のみに係る事業の譲渡又は譲受けとする。

  1. 国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い
  2. 有価証券、貴金属その他の物品の保護預り
  3. 両替

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