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信用金庫法施行令 第九条の二 (金庫の解散及び清算について準用する会社法の読替え)

昭和四十三年政令第百四十二号政令
(金庫の解散及び清算について準用する会社法の読替え)

第九条の二

第六十三条の規定において金庫の解散及び清算について会社法の規定を準用する場合においては、同法の規定中「清算株式会社」とあり、「監査役設置会社」とあり、及び「清算人会設置会社」とあるのは、「清算金庫」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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