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信用金庫法施行令 第九条の五 (金庫の登記について準用する商業登記法の読替え)

昭和四十三年政令第百四十二号政令
(金庫の登記について準用する商業登記法の読替え)

第九条の五

第八十五条の規定において金庫の登記について商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)の規定を準用する場合においては、同法の規定中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「商号」とあるのは「商号又は名称」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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