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信用金庫法施行令 第九条の六 (信用金庫代理業の許可を要しない金庫等の範囲)

昭和四十三年政令第百四十二号政令
(信用金庫代理業の許可を要しない金庫等の範囲)

第九条の六

第八十五条の二の二に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。

  1. 銀行
  2. 信用協同組合及び中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会
  3. 労働金庫及び労働金庫連合会
  4. 農業協同組合(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行うものに限る。)及び農業協同組合連合会(同号の事業を行うものに限る。)
  5. 漁業協同組合(水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号の事業を行うものに限る。)、漁業協同組合連合会(同法第八十七条第一項第四号の事業を行うものに限る。)、水産加工業協同組合(同法第九十三条第一項第二号の事業を行うものに限る。)及び水産加工業協同組合連合会(同法第九十七条第一項第二号の事業を行うものに限る。)
  6. 農林中央金庫

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