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信用金庫法施行令 第十一条の三 (子金融機関等の範囲)

昭和四十三年政令第百四十二号政令
(子金融機関等の範囲)

第十一条の三

準用銀行法第十三条の三の二第三項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者(当該金庫を所属信用金庫とする信用金庫代理業者を除く。)とする。

  1. 当該金庫の子法人等
  2. 当該金庫の関連法人等(前条第三項に規定する関連法人等をいう。)
  3. 当該金庫のために法第八十五条の二第二項に規定する信用金庫代理業を行う者(前二号に掲げる者を除く。)

2準用銀行法第十三条の三の二第三項に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。

  1. 金庫
  2. 第九条の六各号に掲げる者
  3. 金融商品取引法第六十三条第五項に規定する特例業務届出者
  4. 金融商品取引法第六十三条の九第四項に規定する海外投資家等特例業務届出者
  5. 金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。)を業として行う者(金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。次号において同じ。)、保険会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社をいう。同号において同じ。)及び前各号に掲げる者を除く。)
  6. 外国の法令に準拠して外国において次に掲げる事業を行う者(銀行、金融商品取引業者、保険会社及び前各号に掲げる者を除く。)
    1. 銀行法第二条第二項に規定する銀行業
    2. 金融商品取引法第二条第八項に規定する金融商品取引業
    3. 保険業法第二条第一項に規定する保険業

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