条文くん法令検索 AIに質問する

信用金庫法施行令 第十二条 (休日)

昭和四十三年政令第百四十二号政令
(休日)

第十二条

準用銀行法第十五条第一項に規定する政令で定める日は、次に掲げる日とする。

  1. 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
  2. 十二月三十一日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)
  3. 土曜日

2前項各号に掲げる日のほか、次に掲げる日は、金庫の事務所の休日とすることができる。

  1. 金庫の事務所の所在地における一般の休日に当たる日で当該事務所の休日として金融庁長官が告示した日
  2. 金庫の主たる事務所その他の内閣府令で定める事務所につき、当該事務所の休日としても当該金庫の業務の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがないものとして金融庁長官が承認した日
  3. 金庫がその事務所(前号に規定する事務所を除く。)の休日として金融庁長官に届出をした日

3金庫は、前項第二号又は第三号に掲げる日をその事務所の休日とするときは、その旨を当該事務所の店頭に掲示するとともに、内閣府令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(準用銀行法第十六条第二項に規定する自動公衆送信をいう。第十三条の三第三項において同じ。)により公衆の閲覧に供しなければならない。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則の適用に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「信用金庫法施行令第十二条(休日)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第十一条の三(子金融機関等の範囲) 信用金庫法施行令 目次 第十三条(銀行法を準用する場合の読替え) →