(休日の承認等)
第百二十八条
令第十二条第二項第二号に規定する内閣府令で定める事務所は、次に掲げるものとする。
- 一主たる事務所
- 二災害その他の事象が発生した場合における金庫の危機管理に関する事務その他の金庫の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要となる事務を統括する事務所(前号に掲げるものを除く。)
2金庫は、令第十二条第二項第二号の規定による承認を受けようとするとき、又は同項第三号の規定による届出(同号に規定する事務所を設置する際に当該事務所についてするものを除く。)をしようとするときは、承認申請書又は届出書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出するものとする。
- 一理由書(次に掲げる事項に係る記載があるものに限る。)
- イ金融機関相互間の内国為替取引を通信回線を用いて処理する制度の運営に支障を及ぼすおそれがないこと。
- ロ当該承認の申請又は届出に係る事務所の顧客の利便を著しく損なわないこと。
- イ
- 二令第十二条第三項の規定による掲示及び閲覧に供する措置の方法を記載した書面
- 三その他参考となるべき事項を記載した書面
3金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
- 一金融機関相互間の内国為替取引を通信回線を用いて処理する制度の運営に支障を及ぼすおそれがないこと。
- 二当該申請に係る事務所の顧客の利便を著しく損なわないこと。
4金庫は、令第十二条第三項の規定による閲覧に供する措置をするときは、当該金庫のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。
5金庫は、令第十二条第二項第二号の規定による承認を受けたとき、又は同項第三号の規定による届出をしたときは、次に掲げる事項を当該承認又は届出に係る事務所の店頭に掲示するとともに、前項に規定する方法により公衆の閲覧に供するものとする。
- 一令第十二条第一項各号及び第二項第一号に掲げる日以外の休日
- 二前号の休日の実施期間(実施期間を設定する場合に限る。)
- 三当該事務所の最寄りの事務所の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先