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信用金庫法施行規則 第百二十九条 (業務取扱時間)

昭和五十七年大蔵省令第十五号府省令
(業務取扱時間)

第百二十九条

金庫の業務取扱時間は、午前九時から午後三時までとする。

2前項の業務取扱時間は、業務の都合により延長することができる。

3金庫は、その事務所が次のいずれにも該当する場合(前項に該当する場合を除く。)は、当該事務所について業務取扱時間の変更をすることができる。

  1. 当該事務所の所在地又は設置場所の特殊事情その他の事情により第一項に規定する業務取扱時間とは異なる業務取扱時間とする必要がある場合
  2. 当該事務所の顧客の利便を著しく損なわない場合

4金庫は、前項の規定による業務取扱時間の変更をするときは、次に掲げる事項を当該事務所の店頭に掲示するとともに、当該金庫のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供するものとする。

  1. 変更後の業務取扱時間
  2. 前号の業務取扱時間の実施期間(実施期間を設定する場合に限る。)
  3. 当該事務所の最寄りの事務所の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先

5前各項の規定にかかわらず、信用金庫連合会の外国に所在する事務所の業務取扱時間は、当該事務所の所在地の法令により認められる時間とする。

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