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信用金庫法施行令 第七条 (出資一口の金額の減少等の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者)

昭和四十三年政令第百四十二号政令
(出資一口の金額の減少等の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者)

第七条

第五十二条第二項(法第六十一条の二第五項第六十一条の三第七項及び第六十一条の四第五項において準用する場合を含む。)並びに法第八十九条第一項において準用する銀行法(昭和五十六年法律第五十九号。第十条第十条の二及び第十一条から第十二条までにおいて「準用銀行法」という。)第三十四条第一項及び第三十五条第一項ただし書に規定する政令で定める債権者は、保護預り契約に係る債権者その他の信用金庫又は信用金庫連合会(以下「金庫」と総称する。)の業務に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で内閣府令で定めるものとする。

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(信用金庫電子決済等取扱業者の登録を受けるための準備行為)

改正法第四条の規定による改正後の信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号。以下この条において「新信用金庫法」という。)第八十五条の三第一項の登録を受けようとする者は、改正法施行日前においても、新信用金庫法第八十九条第七項において準用する新銀行法第五十二条の六十の四の規定の例により、その申請を行うことができる。

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