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信用金庫法施行規則 第四十九条 (出資一口の金額の減少等の場合に催告を要しない債権者)

昭和五十七年大蔵省令第十五号府省令
(出資一口の金額の減少等の場合に催告を要しない債権者)

第四十九条

第七条に規定する債権者で内閣府令で定めるものは、保護預り契約に係る債権者及び全国連合会債(法第五十四条の二の四第一項の全国連合会債をいう。以下同じ。)の債権者とする。

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