条文くん法令検索 AIに質問する

信用金庫法施行規則 第四十九条の二 (人的関係、財産の拠出に係る関係その他の関係において会員等と密接な関係を相当程度有するもの)

昭和五十七年大蔵省令第十五号府省令
(人的関係、財産の拠出に係る関係その他の関係において会員等と密接な関係を相当程度有するもの)

第四十九条の二

第八条第三項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、会員等(会員又は卒業会員(同条第一項第二号に規定する卒業会員をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)が外国法人等(同条第三項に規定する外国法人等をいう。以下この条において同じ。)の本国(同項第二号に規定する本国をいう。)の法令又は慣行により保有することができる最高限度の数の議決権(同項第一号に規定する議決権をいう。)を保有している場合における当該外国法人等であつて、次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。

  1. 当該会員等の役員、業務を執行する社員若しくは使用人である者、又はこれらであつた者であつて当該会員等が外国法人等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該外国法人等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。
  2. 当該会員等と当該外国法人等との間に当該外国法人等の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。
  3. 当該外国法人等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額の過半について当該会員等が融資(債務の保証及び担保の提供を含む。)を行つていること。

2当該外国法人等の設立後事業を開始するまでの間における前項の規定の適用については、同項中「当該外国法人等であつて、次に掲げる要件のいずれかに該当するもの」とあるのは、「当該外国法人等」とする。

3信用金庫が当該会員等に対して令第八条第一項第四号に掲げる資金の貸付けを行つている場合における第一項第三号の規定の適用については、同号中「当該会員等」とあるのは、「当該会員等及び当該会員等を会員等とする信用金庫」とする。

e-Gov法令検索で第四十九条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「信用金庫法施行規則第四十九条の二(人的関係、財産の拠出に係る関係その他の関係において会員等と密接な関係を相当程度有するもの)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十九条(出資一口の金額の減少等の場合に催告を要しない債権者) 信用金庫法施行規則 目次 第五十条(信用金庫の付随業務) →