(会員以外の者に対する資金の貸付け等)
第八条
信用金庫が法第五十三条第二項の規定により行うことができる資金の貸付け及び手形の割引は、次に掲げるものとする。
- 一会員以外の者に対しその預金又は定期積金を担保として行う資金の貸付け
- 二金融庁長官の定める期間会員であつた事業者で法第十条第一項ただし書に規定する事業者となつたことにより脱退したもの(以下この条において「卒業会員」という。)に対し、金融庁長官の定める期間内に行う資金の貸付け(償還期限が当該期間内に到来するものに限る。)及び手形の割引
- 三会員以外の者で会員たる資格を有するものに対し、金融庁長官の定める金額の範囲内において行う資金の貸付け及び手形の割引
- 四会員の外国子会社に対する資金の貸付け又は卒業会員の外国子会社に対する金融庁長官の定める期間内に行う資金の貸付け(償還期限が当該期間内に到来するものに限る。)
- 五
- 六民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二条第五項に規定する選定事業者に対する同条第四項に規定する選定事業に係る資金の貸付け
- 七地方公共団体に対する資金の貸付け
- 八
- 九地方住宅供給公社その他これに準ずる法人で金融庁長官の指定するものに対する資金の貸付け及び手形の割引
- 十金融機関に対する資金の貸付け及び手形の割引
2前項第一号から第六号まで及び第九号に掲げる資金の貸付け及び手形の割引の額の合計額は、当該信用金庫の資金の貸付け及び手形の割引(同項第十号に該当するものを除く。)の総額の百分の二十に相当する金額を超えてはならない。
3第一項第四号に規定する外国子会社とは、外国の法令に準拠して設立された法人その他の団体(第二号において「外国法人等」という。)であつて、次のいずれかに該当するものをいう。
- 一会員又は卒業会員がその総株主等の議決権(外国における法第三十二条第六項に規定する総株主等の議決権に相当するものをいう。次号において同じ。)の百分の五十を超える議決権(外国における同項に規定する議決権に相当するものをいう。同号において同じ。)を保有しているもの
- 二その本国(当該外国法人等の設立に当たつて準拠した法令を制定した国をいう。)の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、会員又は卒業会員がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権の保有が認められない外国法人等であつて、人的関係、財産の拠出に係る関係その他の関係において当該会員又は卒業会員と密接な関係を相当程度有するものとして内閣府令で定めるもの