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信用金庫法施行令 第二条の二 (金庫の名称について準用する会社法の読替え)

昭和四十三年政令第百四十二号政令
(金庫の名称について準用する会社法の読替え)

第二条の二

第六条第三項の規定において金庫の名称について会社法(平成十七年法律第八十六号)第八条第二項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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