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信用金庫法施行令 第三条 (法人会員の資本の額等の限度)

昭和四十三年政令第百四十二号政令
(法人会員の資本の額等の限度)

第三条

第七条第一項第一号ロに規定する政令で定める金額は、九億円とする。

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(信用金庫法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第四条の規定による改正後の信用金庫法施行令(次項において「新令」という。)第五条の三の規定の適用については、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)から施行日以後一年を経過する日までの間に開始する事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終結の時までは、同条中「二千億円」とあるのは、「五千億円」とする。

2前項に規定する事業年度の開始の時における預金等総額(新令第五条の三第二項に規定する預金等総額をいう。以下この項において同じ。)が二千億円以上五千億円未満であり、かつ、当該事業年度の翌事業年度の開始の時における預金等総額が二千億円を下回ることとなった信用金庫については、同条第二項の規定は、当該翌事業年度終了後最初に招集される通常総会の終結の時までは、適用しない。

(信用金庫法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

この政令の施行の際現にされている第二条の規定による改正前の信用金庫法施行令(次項において「旧信用金庫法施行令」という。)第十二条第二項第二号の規定による承認の申請(信用金庫法施行令第七条に規定する金庫の事務所を設置する際に行われたものに限る。)において当該事務所の休日として申請された日は、施行日に第二条の規定による改正後の信用金庫法施行令(次項において「新信用金庫法施行令」という。)第十二条第二項第三号の規定により当該事務所の休日として届け出られたものとみなす。

2この政令の施行の際現にされている旧信用金庫法施行令第十三条の三第二項第二号の規定による承認の申請(信用金庫法第八十九条第五項において準用する銀行法第五十二条の四十六第一項に規定する特定信用金庫代理業者の旧信用金庫法施行令第十三条の三第二項に規定する営業所等を設置する際に行われたものに限る。)において当該営業所等の休日として申請された日は、施行日に新信用金庫法施行令第十三条の三第二項第二号の規定により同項に規定する営業所等の休日として届け出られたものとみなす。

(信用金庫法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

この政令の施行の際現に第二条の規定による改正前の信用金庫法施行令(次項から第六項までにおいて「旧信用金庫法施行令」という。)第十二条第二項第二号の規定により休日として承認を受けている日は、第二条の規定による改正後の信用金庫法施行令(次項から第六項までにおいて「新信用金庫法施行令」という。)第十二条第二項第二号に規定する事務所(次項及び第三項において「主たる事務所等」という。)に係るものにあっては同号の規定により休日として承認を受けた日と、それ以外のものにあっては同条第二項第三号の規定により休日として届け出られた日とみなす。

2この政令の施行の際現にされている旧信用金庫法施行令第十二条第二項第二号の規定による承認の申請は、主たる事務所等に係るものにあっては新信用金庫法施行令第十二条第二項第二号の規定による承認の申請と、それ以外のものにあっては同項第三号の規定による届出とみなす。

3この政令の施行前に旧信用金庫法施行令第十二条第二項第三号の規定により休日として届け出られた日は、主たる事務所等に係るものにあっては新信用金庫法施行令第十二条第二項第二号の規定により休日として承認を受けた日と、それ以外のものにあっては同項第三号の規定により休日として届け出られた日とみなす。

4この政令の施行の際現に旧信用金庫法施行令第十三条の三第二項第二号の規定により休日として承認を受けている日は、新信用金庫法施行令第十三条の三第二項第二号イに規定する営業所等(次項及び第六項において「主たる営業所等」という。)に係るものにあっては同号イの規定により休日として承認を受けた日と、それ以外のものにあっては同号ロの規定により休日として届け出られた日とみなす。

5この政令の施行の際現にされている旧信用金庫法施行令第十三条の三第二項第二号の規定による承認の申請は、主たる営業所等に係るものにあっては新信用金庫法施行令第十三条の三第二項第二号イの規定による承認の申請と、それ以外のものにあっては同号ロの規定による届出とみなす。

6この政令の施行前に旧信用金庫法施行令第十三条の三第二項第二号の規定により休日として届け出られた日は、主たる営業所等に係るものにあっては新信用金庫法施行令第十三条の三第二項第二号イの規定により休日として承認を受けた日と、それ以外のものにあっては同号ロの規定により休日として届け出られた日とみなす。

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