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信用金庫法施行令 第四条

昭和四十三年政令第百四十二号政令

第四条

第十条第一項ただし書に規定する政令で定める金額は、九億円とする。

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(信用金庫法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の信用金庫法施行令第四条の二第一号に規定する信用金庫に該当する信用金庫が、この政令の施行の際、信用金庫法施行令の一部を改正する政令(昭和五十七年政令第四十五号)附則第三項の規定の適用を受けていたものであるときは、当該信用金庫の会員の出資の最低限度額については、同条第一号の規定にかかわらず、この政令の施行の日から起算して三年を経過する日までの間は、なお従前の例による。

(金融商品取引法等の一部改正に伴う経過措置)
附則

次の表の上欄に掲げる規定の申請をしようとする者が、改正法(改正法第十一条の規定による改正後の貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第四十一条の三十九第一項の申請をしようとする者にあっては、改正法附則第一条第四号に掲げる規定)の施行前に同表の中欄に掲げる規定の例により、当該規定に規定する業務規程の内容の説明、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)の聴取又はその結果を記載した書類の作成を行った場合には、当該説明、聴取又は作成をそれぞれ当該規定により行った説明、聴取又は作成とみなして、それぞれ同表の下欄に掲げる法律の規定を適用する。

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