(会員の出資の最低限度額) 第四条の二 法第十一条第一項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。一第一条第一号に掲げる信用金庫の会員一万円二第一条第二号に掲げる信用金庫の会員五千円三第一条第三号又は第四号に掲げる信用金庫連合会の会員十万円 e-Gov法令検索で第四条の二を開く ↗