条文くん法令検索 AIに質問する

信用金庫法施行令 第四条の二 (会員の出資の最低限度額)

昭和四十三年政令第百四十二号政令
(会員の出資の最低限度額)

第四条の二

第十一条第一項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。

  1. 第一条第一号に掲げる信用金庫の会員一万円
  2. 第一条第二号に掲げる信用金庫の会員五千円
  3. 第一条第三号又は第四号に掲げる信用金庫連合会の会員十万円

e-Gov法令検索で第四条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「信用金庫法施行令第四条の二(会員の出資の最低限度額)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四条 信用金庫法施行令 目次 第四条の三(書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等) →