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信用金庫法施行令 第四条の三 (書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等)

昭和四十三年政令第百四十二号政令
(書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等)

第四条の三

次に掲げる規定に規定する事項を電磁的方法(法第十二条第三項に規定する電磁的方法をいう。第十四条及び第十五条を除き、以下同じ。)により提供しようとする者(次項において「提供者」という。)は、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

  1. 第十二条第六項(法第二十四条第十項において準用する場合を含む。)
  2. 第十二条第七項(法第二十四条第十項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百十二条第一項

2前項の規定による承諾を得た提供者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、当該事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

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