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信用金庫法施行規則 第四条 (信用金庫法施行令等に係る電磁的方法)

昭和五十七年大蔵省令第十五号府省令
(信用金庫法施行令等に係る電磁的方法)

第四条

信用金庫法施行令(昭和四十三年政令第百四十二号。以下「令」という。)第四条の三第一項若しくは第五条の七第一項又は全国を地区とする信用金庫連合会の全国連合会債の発行に関する政令(平成元年政令第二百十八号。以下「全国連合会債令」という。)第三条第一項の規定により示すべき電磁的方法(法第十二条第三項に規定する電磁的方法をいう。第百七十条の二十一第百七十条の二十二及び第百七十条の二十七を除き、以下同じ。)の種類及び内容は、次に掲げるものとする。

  1. 次に掲げる方法のうち、送信者が使用するもの
    1. 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
    2. 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
  2. ファイルへの記録の方式

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(信用金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第五条の規定による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式は、平成十八年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、平成十八年四月一日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

(信用金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律(以下「証券市場整備法」という。)附則第三条に規定する登録社債等(次条及び附則第八条において「既登録社債等」という。)については、第三条の規定による改正前の信用金庫法施行規則第六十三条の規定は、なおその効力を有する。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この命令(附則第一条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(信用金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第三条の規定による改正後の信用金庫法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第百三十三条に規定する説明書類の記載事項は、平成二十三年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る説明書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。

2新規則別紙様式は、平成二十三年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

第三条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第百三十二条に規定する説明書類の記載事項は、平成二十五年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る説明書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。

(信用金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第一条(第三号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定による改正前の信用金庫法施行規則第百十五条第一項第一号ハに掲げる金額は、第一条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第百十五条第一項第一号ハに掲げる金額とみなす。

(信用金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第三条の規定による改正後の信用金庫法施行規則(以下この条において「新信用金庫法施行規則」という。)第百三十三条第二号ロ(3)並びに別紙様式第三号の表記載上の注意(12.を除く。)、別紙様式第七号の表記載上の注意(12.を除く。)、別紙様式第十一号の表記載上の注意(12.を除く。)、別紙様式第十三号第3の表記載上の注意(12.を除く。)、別紙様式第十三号の二(第1の3.の表リスク・アセット等の項目に係る部分及び第2の2の表記載上の注意を除く。)、別紙様式第十四号第3の表記載上の注意(12.を除く。)、別紙様式第十四号の二(第1の3.〔国内基準に係る連結自己資本比率〕の表リスク・アセット等の項目に係る部分及び第2の2の表記載上の注意を除く。)並びに別紙様式第十五号第3の表記載上の注意(12.を除く。)の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、施行日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

2新信用金庫法施行規則別紙様式第二号、別紙様式第三号の表記載上の注意(12.に限る。)、別紙様式第六号、別紙様式第七号の表記載上の注意(12.に限る。)、別紙様式第十号、別紙様式第十一号の表記載上の注意(12.に限る。)、別紙様式第十三号第2の表記載上の注意及び第3の表記載上の注意(12.に限る。)、別紙様式第十三号の二第2の2の表記載上の注意、別紙様式第十四号第2の表記載上の注意及び第3の表記載上の注意(12.に限る。)、別紙様式第十四号の二第2の2の表記載上の注意並びに別紙様式第十五号第2の表記載上の注意及び第3の表記載上の注意(12.に限る。)の規定は、平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。ただし、施行日以後に開始する事業年度に係る書類について適用することができる。

3新信用金庫法施行規則別紙様式第十三号第1、別紙様式第十三号の二第1の3.の表(リスク・アセット等の項目に係る部分に限る。)、別紙様式第十四号第1、別紙様式第十四号の二第1の3.〔国内基準に係る連結自己資本比率〕の表(リスク・アセット等の項目に係る部分に限る。)及び別紙様式第十五号第1の規定は、平成二十七年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

4第一項の規定にかかわらず、新信用金庫法施行規則別紙様式第三号の表記載上の注意(12.を除く。)、別紙様式第七号の表記載上の注意(12.を除く。)、別紙様式第十一号の表記載上の注意(12.を除く。)、別紙様式第十三号第3の表記載上の注意(12.を除く。)、別紙様式第十三号の二第2の3の表記載上の注意6.、別紙様式第十四号第3の表記載上の注意(12.を除く。)、別紙様式第十四号の二第2の3(1)の表記載上の注意7.及び第2の3(3)の表記載上の注意8.並びに別紙様式第十五号第3の表記載上の注意(12.を除く。)の規定は、施行日前に開始する事業年度に係る書類について適用することができる。

(信用金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第三条の規定による改正後の信用金庫法施行規則(以下この条において「新信用金庫法施行規則」という。)第百三十二条第一項第五号ロ及びハの規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る説明書類(信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十九条第一項において準用する銀行法第二十一条第一項の規定による説明書類をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。

2新信用金庫法施行規則第百三十三条第一項第三号ロの規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る説明書類(信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十一条第二項の規定による説明書類をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。

3新信用金庫法施行規則別紙様式第二号、別紙様式第六号及び別紙様式第十号の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る貸借対照表(信用金庫法第三十八条第一項の規定による貸借対照表をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る貸借対照表については、なお従前の例による。

4新信用金庫法施行規則別紙様式第十三号、別紙様式第十四号及び別紙様式第十五号の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十九条第一項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。

5新信用金庫法施行規則別紙様式第十三号の二及び別紙様式第十四号の二の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十九条第二項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(信用金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第三条の規定による改正後の信用金庫法施行規則(以下この条において「新信用金庫法施行規則」という。)別紙様式第二号、別紙様式第三号、別紙様式第四号、別紙様式第六号、別紙様式第七号、別紙様式第八号、別紙様式第十号、別紙様式第十一号、別紙様式第十二号、別紙様式第十三号、別紙様式第十三号の二、別紙様式第十四号、別紙様式第十四号の二及び別紙様式第十五号は、令和九年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。ただし、令和七年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類については、新信用金庫法施行規則の規定を適用することができる。

2前項の規定により事業年度に係る書類に初めて新信用金庫法施行規則の規定を適用する場合におけるリースに係る会計方針の変更については、新信用金庫法施行規則に規定する事項に代えて、次に掲げる事項を注記しなければならない。

  1. 新信用金庫法施行規則の規定を適用して書類を作成する最初の事業年度(以下この条において「適用初年度」という。)の期首の貸借対照表又は連結貸借対照表に計上されているリース負債に適用している借手の追加借入利子率の加重平均
  2. 前号の追加借入利子率で割り引いた適用初年度の前事業年度の末日において開示したリース(ファイナンス・リースを除く。)の未経過リース料と適用初年度の期首の貸借対照表又は連結貸借対照表に計上されているリース負債との差額の説明

3前項の規定にかかわらず、事業年度に係る書類を提出する信用金庫又は信用金庫連合会が連結財務諸表を作成している場合には、同項各号に掲げる事項に代えて、適用初年度の期首の貸借対照表に計上されているリース負債の金額を注記することができる。

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