(契約締結時の情報の提供)
第百七十条の二十七
特定預金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があつた場合にあつては、当該方法)により行うものとする。
- 一
- 二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供
2第百七十条の二十一第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により行おうとする金庫、外国銀行代理金庫、信用金庫代理業者又は信用金庫電子決済等取扱業者について準用する。