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信用金庫法施行規則 第百七十条の二十一 (契約締結前の情報の提供)

昭和五十七年大蔵省令第十五号府省令
(契約締結前の情報の提供)

第百七十条の二十一

準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があつた場合にあつては、当該方法)により行うものとする。

  1. 次のいずれかの書面の交付
    1. 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(金庫、外国銀行代理金庫又は信用金庫代理業者にあつては第二号及び第六号を除き、信用金庫電子決済等取扱業者にあつては同号を除く。)に掲げる事項を記載した書面(以下この条次条第百七十条の二十四及び第百七十条の二十九において「契約締結前交付書面」という。)
    2. 既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約を締結しようとする場合、又はその代理若しくは媒介を行う場合において、当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(金庫、外国銀行代理金庫又は信用金庫代理業者にあつては第二号及び第六号を除き、信用金庫電子決済等取扱業者にあつては同号を除く。)に掲げる事項に変更すべきものがあるときにおける当該変更すべき事項を記載した書面
  2. 前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法(第百七十条の六第一項に規定する方法をいう。次条第三項及び第百七十条の二十七第一項第二号において同じ。)による提供

2前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により行おうとする金庫、外国銀行代理金庫、信用金庫代理業者又は信用金庫電子決済等取扱業者は、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。

  1. あらかじめ、顧客に対し、その旨及び第百七十条の七各号に掲げる事項を示し、前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により受けることについて、書面、当該金庫、外国銀行代理金庫、信用金庫代理業者若しくは信用金庫電子決済等取扱業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第百七十条の六第一項第二号に掲げる方法による承諾を得ること。
  2. あらかじめ、顧客に対し、その旨及び次に掲げる事項を告知すること。
    1. 第百七十条の七各号に掲げる事項
    2. 当該金庫、外国銀行代理金庫、信用金庫代理業者又は信用金庫電子決済等取扱業者に対し、当該顧客が前項第一号に掲げる方法による当該情報の提供を請求することができる旨

3契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(金庫、外国銀行代理金庫又は信用金庫代理業者にあつては第二号及び第六号を除き、信用金庫電子決済等取扱業者にあつては同号を除く。)に掲げる事項を産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(次項及び第五項において「日本産業規格」という。)Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載するものとする。

4前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、次に掲げる事項を日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の最初に平易に記載するものとする。

  1. 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(金庫、外国銀行代理金庫又は信用金庫代理業者にあつては第二号及び第六号を除き、信用金庫電子決済等取扱業者にあつては同号を除く。)に掲げる事項のうち顧客の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なもの

5第三項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、次に掲げる事項を枠の中に日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載し、かつ、前項に規定する事項の次に記載するものとする。

  1. 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に掲げる事項の概要並びに同項第五号及び第百七十条の二十四第十一号に掲げる事項

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