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信用金庫法施行規則 第百七十条の七 (電磁的方法の種類及び内容)

昭和五十七年大蔵省令第十五号府省令
(電磁的方法の種類及び内容)

第百七十条の七

第十四条第一項及び第十五条第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

  1. 前条第一項各号又は第百七十条の七の三第一項各号に掲げる方法のうち金庫、外国銀行代理金庫、信用金庫代理業者又は信用金庫電子決済等取扱業者が使用するもの
  2. ファイルへの記録の方式

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