(電磁的方法による事項の提供)
第三条
法第五十四条の九第三項に規定する事項を電磁的方法(法第十二条第三項に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)により提供しようとする者(次項において「提供者」という。)は、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、全国連合会に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2前項の規定による承諾を得た提供者は、全国連合会から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があったときは、全国連合会に対し、当該事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、全国連合会が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。