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全国を地区とする信用金庫連合会の全国連合会債の発行に関する政令
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全国を地区とする信用金庫連合会の全国連合会債の発行に関する政令 第四条 (全国連合会債の通知期日)
平成元年政令第二百十八号
政令
(全国連合会債の通知期日)
第四条
法
第五十四条の十第二項
に規定する政令で定める期日は、
第一条第九号
の期日とする。
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この条文が参照している条文
信用金庫法 第54条の10
第1条
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全国を地区とする信用金庫連合会の全国連合会債の発行に関する政令 目次
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