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全国を地区とする信用金庫連合会の全国連合会債の発行に関する政令 第一条 (募集全国連合会債の募集に関する事項)

平成元年政令第二百十八号政令
(募集全国連合会債の募集に関する事項)

第一条

信用金庫法(以下「法」という。)第五十四条の八に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 募集全国連合会債(法第五十四条の八に規定する募集全国連合会債をいう。以下同じ。)の総額
  2. 各募集全国連合会債の金額
  3. 募集全国連合会債の利率
  4. 募集全国連合会債の償還の方法及び期限
  5. 利息支払の方法及び期限
  6. 全国連合会債の債券を発行するときは、その旨
  7. 全国連合会債の債権者が第二十一条の規定による請求をすることができないこととするときは、その旨
  8. 各募集全国連合会債の払込金額(各募集全国連合会債と引換えに払い込む金銭の額をいう。)若しくはその最低金額又はこれらの算定方法
  9. 募集全国連合会債と引換えにする金銭の払込みの期日
  10. 一定の日までに募集全国連合会債の総額について割当てを受ける者を定めていない場合において、募集全国連合会債の全部を発行しないこととするときは、その旨及びその一定の日
  11. 十一
    社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「社債等振替法」という。)の規定の適用があるときは、その旨
  12. 十二
    前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定めるもの

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(施行期日)
附則

この政令は、平成十五年一月六日から施行する。

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附則

この政令は、信託法の施行の日から施行する。

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附則

この政令は、平成二十年一月四日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

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