(募集全国連合会債の募集に関する事項)
第一条
信用金庫法(以下「法」という。)第五十四条の八に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一募集全国連合会債(法第五十四条の八に規定する募集全国連合会債をいう。以下同じ。)の総額
- 二各募集全国連合会債の金額
- 三募集全国連合会債の利率
- 四募集全国連合会債の償還の方法及び期限
- 五利息支払の方法及び期限
- 六全国連合会債の債券を発行するときは、その旨
- 七全国連合会債の債権者が第二十一条の規定による請求をすることができないこととするときは、その旨
- 八各募集全国連合会債の払込金額(各募集全国連合会債と引換えに払い込む金銭の額をいう。)若しくはその最低金額又はこれらの算定方法
- 九募集全国連合会債と引換えにする金銭の払込みの期日
- 十一定の日までに募集全国連合会債の総額について割当てを受ける者を定めていない場合において、募集全国連合会債の全部を発行しないこととするときは、その旨及びその一定の日
- 十一社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「社債等振替法」という。)の規定の適用があるときは、その旨
- 十二前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定めるもの