(発行総額を全国連合会債の総額とみなす場合)
第六条
売出期間内に売出しの方法により発行した全国連合会債の総額が当該全国連合会債に係る第一条第一号の総額に達しないときは、当該発行した全国連合会債の総額をもって全国連合会債の総額とする。
売出期間内に売出しの方法により発行した全国連合会債の総額が当該全国連合会債に係る第一条第一号の総額に達しないときは、当該発行した全国連合会債の総額をもって全国連合会債の総額とする。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。