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全国を地区とする信用金庫連合会の全国連合会債の発行に関する政令 第六条 (発行総額を全国連合会債の総額とみなす場合)

平成元年政令第二百十八号政令
(発行総額を全国連合会債の総額とみなす場合)

第六条

売出期間内に売出しの方法により発行した全国連合会債の総額が当該全国連合会債に係る第一条第一号の総額に達しないときは、当該発行した全国連合会債の総額をもって全国連合会債の総額とする。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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