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全国を地区とする信用金庫連合会の全国連合会債の発行に関する政令 第七条 (全国連合会債の債券の発行の時期)

平成元年政令第二百十八号政令
(全国連合会債の債券の発行の時期)

第七条

全国連合会は、全国連合会債の債券を発行する旨の定めがある全国連合会債を発行した日以後遅滞なく、当該全国連合会債に係る債券を発行しなければならない。

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