(全国連合会債の債券の記載事項) 第八条 法第五十四条の十四に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一全国連合会の名称二当該全国連合会債の債券の番号三当該債券に係る全国連合会債の金額四第一条第三号から第七号までに掲げる事項その他全国連合会債の内容を特定するものとして内閣府令で定める事項(次条第一項第一号及び第二号において「種類」という。)2全国連合会債の債券には、利札を付することができる。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗