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全国を地区とする信用金庫連合会の全国連合会債の発行に関する政令 第八条 (全国連合会債の債券の記載事項)

平成元年政令第二百十八号政令
(全国連合会債の債券の記載事項)

第八条

第五十四条の十四に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 全国連合会の名称
  2. 当該全国連合会債の債券の番号
  3. 当該債券に係る全国連合会債の金額
  4. 第一条第三号から第七号までに掲げる事項その他全国連合会債の内容を特定するものとして内閣府令で定める事項(次条第一項第一号及び第二号において「種類」という。)

2全国連合会債の債券には、利札を付することができる。

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