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全国を地区とする信用金庫連合会の全国連合会債の発行に関する政令
平成元年政令第二百十八号
政令
· 条文 25 件 ·
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全国を地区とする信用金庫連合会の全国連合会債の発行に関する政令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(募集全国連合会債の募集に関する事項)
第二条
(社債等振替法の規定の適用がある全国連合会債の引受けの申込みの際の振替口座の明示)
第三条
(電磁的方法による事項の提供)
第四条
(全国連合会債の通知期日)
第五条
(売出しの場合の公告事項)
第六条
(発行総額を全国連合会債の総額とみなす場合)
第七条
(全国連合会債の債券の発行の時期)
第八条
(全国連合会債の債券の記載事項)
第九条
(全国連合会債原簿の記載事項)
第十条
(全国連合会債の債権者に対する通知又は催告)
第十一条
(共有者による権利行使)
第十二条
(全国連合会債の債券を発行する場合の譲渡)
第十三条
(全国連合会債の譲渡の対抗要件)
第十四条
(権利の推定等)
第十五条
(全国連合会債の債権者の請求によらない全国連合会債原簿記載事項の記載又は記録)
第十六条
(全国連合会債の債権者の請求による全国連合会債原簿記載事項の記載又は記録)
第十七条
(全国連合会債の債券を発行する場合の全国連合会債の質入れ)
第十八条
(全国連合会債の質入れの対抗要件)
第十九条
(質権に関する全国連合会債原簿の記載等)
第二十条
(質権に関する全国連合会債原簿の記載事項を記載した書面の交付等)
第二十条の二
(信託財産に属する全国連合会債についての対抗要件等)
第二十一条
(記名式と無記名式との間の転換)
第二十二条
(全国連合会債の債券の喪失)
第二十三条
(利札が欠けている場合における全国連合会債の償還)
第二十四条
(適用除外)