(全国連合会債の譲渡の対抗要件)
第十三条
全国連合会債の譲渡は、その全国連合会債を取得した者の氏名又は名称及び住所を全国連合会債原簿に記載し、又は記録しなければ、全国連合会その他の第三者に対抗することができない。
2当該全国連合会債について債券を発行する旨の定めがある場合における前項の規定の適用については、同項中「全国連合会その他の第三者」とあるのは、「全国連合会」とする。
3前二項の規定は、無記名全国連合会債については、適用しない。
全国連合会債の譲渡は、その全国連合会債を取得した者の氏名又は名称及び住所を全国連合会債原簿に記載し、又は記録しなければ、全国連合会その他の第三者に対抗することができない。
2当該全国連合会債について債券を発行する旨の定めがある場合における前項の規定の適用については、同項中「全国連合会その他の第三者」とあるのは、「全国連合会」とする。
3前二項の規定は、無記名全国連合会債については、適用しない。