条文くん法令検索 AIに質問する

全国を地区とする信用金庫連合会の全国連合会債の発行に関する政令 第十三条 (全国連合会債の譲渡の対抗要件)

平成元年政令第二百十八号政令
(全国連合会債の譲渡の対抗要件)

第十三条

全国連合会債の譲渡は、その全国連合会債を取得した者の氏名又は名称及び住所を全国連合会債原簿に記載し、又は記録しなければ、全国連合会その他の第三者に対抗することができない。

2当該全国連合会債について債券を発行する旨の定めがある場合における前項の規定の適用については、同項中「全国連合会その他の第三者」とあるのは、「全国連合会」とする。

3前二項の規定は、無記名全国連合会債については、適用しない。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「全国を地区とする信用金庫連合会の全国連合会債の発行に関する政令第十三条(全国連合会債の譲渡の対抗要件)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十二条(全国連合会債の債券を発行する場合の譲渡) 全国を地区とする信用金庫連合会の全国連合会債の発行に関する政令 目次 第十四条(権利の推定等) →