(権利の推定等)
第十四条
全国連合会債の債券の占有者は、当該債券に係る全国連合会債についての権利を適法に有するものと推定する。
2全国連合会債の債券の交付を受けた者は、当該債券に係る全国連合会債についての権利を取得する。ただし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。
全国連合会債の債券の占有者は、当該債券に係る全国連合会債についての権利を適法に有するものと推定する。
2全国連合会債の債券の交付を受けた者は、当該債券に係る全国連合会債についての権利を取得する。ただし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。