条文くん法令検索 AIに質問する

全国を地区とする信用金庫連合会の全国連合会債の発行に関する政令 第十四条 (権利の推定等)

平成元年政令第二百十八号政令
(権利の推定等)

第十四条

全国連合会債の債券の占有者は、当該債券に係る全国連合会債についての権利を適法に有するものと推定する。

2全国連合会債の債券の交付を受けた者は、当該債券に係る全国連合会債についての権利を取得する。ただし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「全国を地区とする信用金庫連合会の全国連合会債の発行に関する政令第十四条(権利の推定等)について教えてください」と聞く
← 第十三条(全国連合会債の譲渡の対抗要件) 全国を地区とする信用金庫連合会の全国連合会債の発行に関する政令 目次 第十五条(全国連合会債の債権者の請求によらない全国連合会債原簿記載事項の記載又は記録) →