(全国連合会債の債権者の請求によらない全国連合会債原簿記載事項の記載又は記録)
第十五条
全国連合会は、次の各号に掲げる場合には、当該各号の全国連合会債の債権者に係る全国連合会債原簿記載事項を全国連合会債原簿に記載し、又は記録しなければならない。
- 一全国連合会債を取得した場合
- 二全国連合会が有する全国連合会債を処分した場合
2前項の規定は、無記名全国連合会債については、適用しない。
全国連合会は、次の各号に掲げる場合には、当該各号の全国連合会債の債権者に係る全国連合会債原簿記載事項を全国連合会債原簿に記載し、又は記録しなければならない。
2前項の規定は、無記名全国連合会債については、適用しない。