(信託財産に属する全国連合会債についての対抗要件等)
第二十条の二
全国連合会債については、当該全国連合会債が信託財産に属する旨を全国連合会債原簿に記載し、又は記録しなければ、当該全国連合会債が信託財産に属することを全国連合会その他の第三者に対抗することができない。
2第九条第一項第四号の全国連合会債の債権者は、その有する全国連合会債が信託財産に属するときは、全国連合会に対し、その旨を全国連合会債原簿に記載し、又は記録することを請求することができる。
3全国連合会債原簿に前項の規定による記載又は記録がされた場合における第十五条第一項及び法第五十四条の十五第二項の規定の適用については、第十五条第一項中「全国連合会債原簿記載事項」とあるのは「全国連合会債原簿記載事項(当該全国連合会債の債権者の有する全国連合会債が信託財産に属する旨を含む。)」と、法第五十四条の十五第二項中「記録された全国連合会債原簿記載事項」とあるのは「記録された全国連合会債原簿記載事項(当該全国連合会債の債権者の有する全国連合会債が信託財産に属する旨を含む。)」とする。
4前三項の規定は、全国連合会債の債券を発行する旨の定めがある全国連合会債については、適用しない。