(質権に関する全国連合会債原簿の記載事項を記載した書面の交付等)
第二十条
前条第一項各号に掲げる事項が全国連合会債原簿に記載され、又は記録された質権者は、全国連合会に対し、当該質権者についての全国連合会債原簿に記載され、若しくは記録された同項各号に掲げる事項を記載した書面の交付又は当該事項を記録した電磁的記録(法第二十三条第二項に規定する電磁的記録をいう。)の提供を請求することができる。
2前項の書面には、全国連合会の代表者が署名し、又は記名押印しなければならない。
3第一項の電磁的記録には、全国連合会の代表者が内閣府令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。