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信用金庫法施行規則 第九条 (電子署名)

昭和五十七年大蔵省令第十五号府省令
(電子署名)

第九条

次に掲げる規定に規定する内閣府令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。

  1. 第三十七条の二第二項(法第六十三条において準用する場合を含む。)
  2. 全国連合会債令第二十条第三項

2前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であつて、次の要件のいずれにも該当するものをいう。

  1. 当該情報が当該措置を行つた者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
  2. 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

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(禁止行為に関する経過措置)
附則

平成二十二年十二月三十一日までの間における第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、次に掲げるものとすることができる。

  1. 新金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義
  2. 信用格付(新金融商品取引法第二条第三十四項に規定する信用格付をいう。以下この項において同じ。)を付与した者が信用格付業(新金融商品取引法第二条第三十五項に規定する信用格付業をいう。)を示すものとして使用する呼称
  3. 信用格付を付与した者が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要又は当該概要に関する情報を信用格付を付与した者及びその関係法人(第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第二百九十五条第三項第十号に規定する関係法人をいう。)のうち一若しくは二以上のものから入手する方法
  4. 信用格付の前提、意義及び限界

6平成二十二年十二月三十一日までの間における第十六条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第百七十条の二十八第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、第一項各号に掲げるものとすることができる。

海外拠点(新信用金庫法施行規則第百三十二条第一項ただし書に規定する海外拠点をいう。以下同じ。)が事業年度の中途において信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条第一項各号に掲げる業務又は同法第五十三条第三項第七号に規定する銀行業(以下「事業等」という。)を開始した信用金庫連合会の当該事業年度に対する新信用金庫法施行規則第百三十二条第一項第五号(同号ホに係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定の適用については、当該海外拠点が事業等を開始した日から当該日を含む事業年度の末日までの期間を同号の事業年度とみなす。

2前項の規定により事業年度とみなされた期間については、同項の規定により海外拠点が事業等を開始した日を施行日とみなして、前条の規定を適用する。

(罰則に関する経過措置)
附則

この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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