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信用金庫法施行規則 第九条の二 (定款の記載事項)

昭和五十七年大蔵省令第十五号府省令
(定款の記載事項)

第九条の二

信用金庫は、定款に長期間所在が不明である会員の除名に関する事項を定めることができる。この場合において、当該除名の対象は長期間信用金庫の事業を利用しない会員とし、当該除名の対象となる会員の所在が不明であることを確認するための適切な措置を講ずるものでなければならない。

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