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信用金庫法施行規則 第十条 (電磁的記録の備置きに関する特則)

昭和五十七年大蔵省令第十五号府省令
(電磁的記録の備置きに関する特則)

第十条

次に掲げる規定に規定する内閣府令で定めるものは、信用金庫又は信用金庫連合会(以下「金庫」と総称する。)の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて金庫の従たる事務所において使用される電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録するものによる措置とする。

  1. 第二十三条の二第三項(法第六十三条において準用する場合を含む。)
  2. 第四十八条の七第三項(法第六十三条において準用する場合を含む。)

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新信用金庫法施行規則第百三十三条の規定は、施行日以後に終了する連結会計年度に係る説明書類について適用し、施行日前に終了した連結会計年度に係る説明書類については、なお従前の例による。

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