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信用金庫法 第四十八条の七 (総会の議事録の作成、備置き及び閲覧等)

昭和二十六年法律第二百三十八号法律
(総会の議事録の作成、備置き及び閲覧等)

第四十八条の七

総会の議事については、内閣府令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。

2金庫は、総会の日から十年間、前項の議事録をその主たる事務所に備え置かなければならない。

3金庫は、総会の日から五年間、第一項の議事録の写しをその従たる事務所に備え置かなければならない。ただし、当該議事録が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第二号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として内閣府令で定めるものをとつているときは、この限りでない。

4会員及び金庫の債権者は、金庫の業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。

  1. 第一項の議事録が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求
  2. 第一項の議事録が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

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