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信用金庫法施行規則 第九十条 (清算金庫の総会の議事録)

昭和五十七年大蔵省令第十五号府省令
(清算金庫の総会の議事録)

第九十条

第六十三条において準用する法第四十八条の七第一項の規定による清算金庫の総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。

3総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

  1. 総会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない清算人、監事又は会員が総会に出席した場合における当該出席の方法を含む。)
  2. 総会の議事の経過の要領及びその結果
  3. 第六十四条において準用する会社法第三百八十四条の規定により総会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
  4. 総会に出席した清算人又は監事の氏名
  5. 総会の議長が存するときは、議長の氏名
  6. 議事録の作成に係る職務を行つた清算人の氏名

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