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信用金庫法施行規則 第八十九条 (清算金庫の総会における清算人の説明義務)

昭和五十七年大蔵省令第十五号府省令
(清算金庫の総会における清算人の説明義務)

第八十九条

第六十三条において準用する法第四十八条の四に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 会員が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。)
    1. 当該会員が総会の日より相当の期間前に当該事項を清算金庫に対して通知した場合
    2. 当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合
  2. 会員が説明を求めた事項について説明をすることにより清算金庫その他の者(当該会員を除く。)の権利を侵害することとなる場合
  3. 会員が当該総会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合
  4. 前三号に掲げる場合のほか、会員が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な理由がある場合

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