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信用金庫法施行規則 第百七十二条の二 (外国電子決済等取扱業者に係る特例)

昭和五十七年大蔵省令第十五号府省令
(外国電子決済等取扱業者に係る特例)

第百七十二条の二

外国電子決済等取扱業者(信用金庫電子決済等取扱業を行おうとする外国の法人又は信用金庫電子決済等取扱業を行う外国の法人の設立をしようとする者を含む。以下この条において同じ。)は、当該外国電子決済等取扱業者が法(第九章の三、第八十七条第三項並びに第八十九条第七項及び第八項に限る。)又はこの府令の規定により金融庁長官等に提出する書類で、特別の事情により日本語をもつて記載することができないものがあるときは、英語で記載することができる。

2外国電子決済等取扱業者は、銀行法第五十二条の六十の四第二項に規定する書類又はこの府令の規定により申請書若しくは届出書に添付して金融庁長官等に提出することとされる書面(以下この項及び次項において「添付書類」という。)については、当該添付書類に代えてこれに準ずるものを金融庁長官等に提出することができる。

3外国電子決済等取扱業者がその本国の法令又は慣行その他の正当な事由により添付書類又は前項に規定するこれに準ずるもの(以下この項において「添付書類等」という。)のいずれをも金融庁長官等に提出することができない場合には、当該添付書類等は、金融庁長官等に提出することを要しない。

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