同じ条番号の条文(附則など) 13 件
(罰則の適用に関する経過措置)
附則この命令の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの命令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(信用金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則施行日前に信用金庫又は信用金庫連合会について総会又は総代会の招集の決定があった場合におけるその総会又は総代会については、なお従前の例による。
(業務に関する報告書等に係る経過措置)
附則第一条の規定による改正後の銀行法施行規則別紙様式、第三条の規定による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式、第四条の規定による改正後の中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令別紙様式、第六条の規定による改正後の保険業法施行規則別紙様式、第七条の規定による改正後の無尽業法施行細則附属雛形、第八条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則別紙様式、第九条の規定による改正後の信託業法施行規則別紙様式第二十三号、第十条の規定による改正後の貸金業法施行規則別紙様式第八号の二及び第二十二号、第十三条の規定による改正後の資金移動業の指定紛争解決機関に関する内閣府令別紙様式並びに第十八条の規定による改正後の金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令別紙様式は、この府令の施行の日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
(銀行法施行規則等の一部改正に伴う経過措置)
附則2改正後銀行法施行規則第十九条の二及び第三十四条の二十六、第三条の規定による改正後の長期信用銀行法施行規則第十八条の二及び第二十五条の八の二、第四条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第百三十二条並びに第十条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則第六十九条に規定する説明書類は、施行日以後に終了する事業年度に係る説明書類について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
(信用金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則第二条の規定による改正後の信用金庫法施行規則(次項において「新信用金庫法施行規則」という。)別紙様式第十四号及び別紙様式第十五号の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十九条第一項において準用する銀行法第十九条第一項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
2新信用金庫法施行規則別紙様式第十四号の二の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十九条第二項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
(信用金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則施行日から改正法附則第二条第四項に規定する政令で定める日までにおける第三条の規定による改正後の信用金庫法施行規則(以下この条において「新信用金庫法施行規則」という。)第六十四条、第九十九条の四及び第九十九条の八の規定の適用については、新信用金庫法施行規則第六十四条第五項第二号の三中「以下」とあるのは「第九十九条の四第一項、第九十九条の七及び第九十九条の十一を除き、以下」と、新信用金庫法施行規則第九十九条の四第一項中「同条第一項に規定する信用金庫電子決済等代行業者」とあるのは「信用金庫電子決済等代行業(法第八十五条の四第二項第一号に掲げる行為(第九十九条の二に掲げる行為を除く。)を行う営業をいう。第九十九条の七及び第九十九条の十一において同じ。)を営む者」と、「第九十九条の十六」とあるのは「次項第一号、第九十九条の十六」と、「以下同じ」とあるのは「以下この項及び次条から第九十九条の十三までにおいて同じ」と、「第八十五条の四第二項各号」とあるのは「第八十五条の四第二項第一号」と、同条第二項第一号中「に対し、」とあるのは「(法第八十五条の五第一項に規定する信用金庫電子決済等代行業者をいい、法第八十五条の十一第六項の規定により信用金庫電子決済等代行業者とみなされる電子決済等代行業者を含む。次条から第九十九条の十三までを除き、以下同じ。)に対し、」と、新信用金庫法施行規則第九十九条の八中「第八十五条の四第二頂各号」とあるのは「第八十五条の四第二項第一号」とする。
(信用金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則第二条の規定による改正後の信用金庫法施行規則(次項において「新信用金庫法施行規則」という。)別紙様式第十三号、別紙様式第十四号及び別紙様式第十五号の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十九条第一項において準用する銀行法第十九条第一項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
2新信用金庫法施行規則別紙様式第十三号の二及び別紙様式第十四号の二の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十九条第二項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
(信用金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則第二条の規定による改正後の信用金庫法施行規則別表第一の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る説明書類(信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十九条第一項において準用する銀行法第二十一条第一項の規定による説明書類をいう。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
(信用金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則第二条の規定による改正後の信用金庫法施行規則(以下この条において「新信用金庫法施行規則」という。)第二十九条の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る計算関係書類(信用金庫法施行規則第二十六条第一号に規定する計算関係書類をいう。以下この項及び次項において同じ。)についての監査報告について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る計算関係書類についての監査報告については、なお従前の例による。
2新信用金庫法施行規則第三十一条の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る計算関係書類についての会計監査報告について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る計算関係書類についての会計監査報告については、なお従前の例による。
3新信用金庫法施行規則別紙様式第十三号、別紙様式第十四号及び別紙様式第十五号の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十九条第一項において準用する銀行法第十九条第一項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
4新信用金庫法施行規則別紙様式第十三号の二及び別紙様式第十四号の二の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十九条第二項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
(信用金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則第二条の規定による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式第十八号及び別紙様式第十九号は、施行日以後に終了する事業年度に係る信用金庫代理業に関する報告書について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る信用金庫代理業に関する報告書については、なお従前の例による。
(電子決済等代行業者との連携及び協働の推進に係る措置等に関する経過措置)
附則2この府令の施行前に公表された前条の規定による廃止前の信用金庫及び信用金庫連合会の信用金庫電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針に関する内閣府令第二条各号に掲げる事項について定めた信用金庫電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針は、施行日において第二条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第百十二条の五第一項の規定により公表された同項の方針とみなす。
(信用金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則施行日前に信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十九条第五項において準用する銀行法第五十二条の三十七第一項の規定に基づき提出された申請書のうち第二条の規定による改正前の信用金庫法施行規則第百三十八条第一項第一号イ若しくはロ又は第二号イ若しくはロに掲げる事項が記載された部分(施行日の三十日前の日前に当該事項に変更が生じた場合であって、同法第五十二条の三十九第一項の規定に基づく届出が提出されていないものを除く。)は、それぞれ第二条の規定による改正後の信用金庫法施行規則(以下この条において「新信用金庫法施行規則」という。)第百四十条第一項第一号ハ若しくはニ又は第二号ハ若しくはニに掲げる書類とみなし、新信用金庫法施行規則第百条第二項第二号及び第六項第四号を適用する。
(経過措置)
附則施行日において金庫(信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第二条に規定する金庫をいう。)又はその子会社等(同法第八十九条第一項において準用する銀行法第十三条第二項前段に規定する子会社等をいう。)が現に保有する商工債については、信用金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十五号)第百十四条第四項の規定は、適用しない。
2施行日の翌日以後に発行される商工債については、同日から起算して二年を経過する日までの間は、信用金庫法施行規則第百十四条第四項の規定は、適用しない。