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信用金庫法 第二十三条の二 (定款の備置き及び閲覧等)

昭和二十六年法律第二百三十八号法律
(定款の備置き及び閲覧等)

第二十三条の二

金庫は、定款を各事務所に備え置かなければならない。

2会員及び金庫の債権者は、業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該金庫の定めた費用を支払わなければならない。

  1. 定款が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧の請求
  2. 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
  3. 定款が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
  4. 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて当該金庫の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

3定款が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、各事務所(主たる事務所を除く。)における前項第三号及び第四号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として内閣府令で定めるものをとつている金庫についての第一項の規定の適用については、同項中「各事務所」とあるのは、「主たる事務所」とする。

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