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信用金庫法 第五十四条の十六 (全国連合会債原簿の備置き及び閲覧等)

昭和二十六年法律第二百三十八号法律
(全国連合会債原簿の備置き及び閲覧等)

第五十四条の十六

全国連合会は、全国連合会債原簿をその主たる事務所に備え置かなければならない。

2全国連合会債の債権者その他の内閣府令で定める者は、全国連合会の業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。

  1. 全国連合会債原簿が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
  2. 全国連合会債原簿が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

3全国連合会は、前項の請求があつたときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを拒むことができない。

  1. 当該請求を行う者がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行つたとき。
  2. 当該請求を行う者が全国連合会債原簿の閲覧又は謄写によつて知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求を行つたとき。
  3. 当該請求を行う者が、過去二年以内において、全国連合会債原簿の閲覧又は謄写によつて知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。

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