(全国連合会債の消滅時効) 第五十四条の十七 全国連合会の発行する全国連合会債の消滅時効は、その権利を行使することができる時から、元本については十五年、利子については五年で完成する。 e-Gov法令検索で第五十四条の十七を開く ↗