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信用金庫法 第五十四条の十七 (全国連合会債の消滅時効)

昭和二十六年法律第二百三十八号法律
(全国連合会債の消滅時効)

第五十四条の十七

全国連合会の発行する全国連合会債の消滅時効は、その権利を行使することができる時から、元本については十五年、利子については五年で完成する。

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