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信用金庫法 第五十四条の十八 (通貨及証券模造取締法の準用)

昭和二十六年法律第二百三十八号法律
(通貨及証券模造取締法の準用)

第五十四条の十八

通貨及証券模造取締法(明治二十八年法律第二十八号)は、全国連合会債の債券の模造について準用する。

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