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信用金庫法施行規則 第六十一条 (閲覧権者)
昭和五十七年大蔵省令第十五号
府省令
(閲覧権者)
第六十一条
法
第五十四条の十六第二項
に規定する内閣府令で定める者は、全国連合会債の債権者その他の全国連合会の債権者及び会員とする。
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信用金庫法 第54条の16
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