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信用金庫法施行規則 第六十二条 (全国連合会債原簿記載事項の記載等の請求)

昭和五十七年大蔵省令第十五号府省令
(全国連合会債原簿記載事項の記載等の請求)

第六十二条

全国連合会債令第十六条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 全国連合会債の取得者(以下「取得者」という。)が全国連合会債の債権者として全国連合会債原簿に記載若しくは記録がされた者又はその一般承継人に対して当該取得者の取得した全国連合会債に係る全国連合会債令第十六条第一項の規定による請求をすべきことを命ずる確定判決を得た場合において、当該確定判決の内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
  2. 取得者が前号の確定判決と同一の効力を有するものの内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
  3. 取得者が一般承継により当該全国連合会債を取得した者である場合において、当該一般承継を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
  4. 取得者が当該全国連合会債を競売により取得した者である場合において、当該競売により取得したことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。

2前項の規定にかかわらず、取得者が取得した全国連合会債が債券を発行する定めがあるものである場合には、全国連合会債令第十六条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、取得者が全国連合会債の債券を提示して請求をした場合とする。

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